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横浜市関内で相続問題を解決 山本洋一税理士事務所

TEL 045-664-3077
FAX 045-319-4495

〒231-0012  横浜市中区相生町1-18 光南ビル6F-B号室
関内駅徒歩3分

確かな技術と自由な発想 新しいライフスタイルをご提案します

山本洋一税理士事務所は、「相続税」をはじめとする専門性の高い「資産税業務」のエキスパートです。

 ここがちがう!→「相続税専門」だからこその 5つのポイント

1.安心と高品質を提供

30年以上、税務署職員として培った豊富な経験と知識で、相続に関するご相談者様の秘密保持と質の高いに業務をご提供いたします。

2.スピーディな対応

遺産分割による節税にはスピーディな対応が大切です。一般的な税理士事務所では、法人業務を主としていることが多く
個人の相続税の申告書の作成等は後回しになりがちです。
その点、当事務所では、個人の相続税の申告業務を主とし、税理士本人が直接対応いたします。それにより、その場での
ご相談の内容の理解と、適切なご案内が可能ですので、スピーディな対応が可能です。

3.適正な土地評価

節税には財産評価、特に土地の評価が大切です。相続税法では、評価額を時価と定めているのみですので、財産評価の
方法は難解なものとなっています。それ故に、特に土地の評価は財産評価基本通達の理解だけでは足りません。
評価すべき土地には様々なケースがあり、時には評価額で売却できないと思われる様な案件等の、財産評価基本通達で
対応できない特殊な場合もあります。税理士が税務署職員時に路線価を作成した経験と実績こそがものをいいます。

4.徹底した調査対策

納税者に大切な時間と、精神的にも大きな負担となる税務調査は、できるだけ避けたいものです。
当事務所では、「書面添付制度」を活用し、税務調査のリスクを軽減します。「書面添付制度」とは、作成した申告書の
内容を説明した書類を添付するもので、税務署は調査なしで疑問点が解消できる場合があり、納税者としては税務調査の
前に書面添付内容について税理士に説明する機会が保証されるメリットがあり、万が一、修正申告となった場合でも加算
税の徴収を免れられる可能性もあります。
また、申告書作成の際に質問にお答えいただくことで、税務署の調査を受けるリスクの少ない申告書を作成も可能です。

5.納得の料金(報酬額)

多くの税理士事務所では、相続税に関する税理士へ支払う料金(報酬額)設定が難しいとして、業務すべて終了するまで
料金を提示しない場合があります。当事務所では、業務ごとに適正で明確な料金を事前に掲示させていただきます。

 

横浜市関内で相続の問題に困った時は、お気軽にご相談ください。当事務所は関内駅を出て頂いて、日本銀行の方面に進んで頂きます。関内駅より徒歩3分のところにございます。税務署での経験が豊富な、エキスパートの税理士が相続の問題に取り組ませて頂きます。

ご挨拶

相続税の問題は人それぞれであり、中でも遺産分割などの案件には非常にナイーブな事柄を含んだ難しい仕事となります。

私は、税務署職員時代に相続税の還付請求事案を多く担当しました。還付請求は成功したとしても本来納税する税金は変わらず、税理士報酬の面からはお客様の経済的な負担が多いものとなります。また、更正の請求等をすることにより、税務調査を呼び込むことにもなりかねず、そうなれば正に本末転倒、藪蛇状態であり、逆に納税額が増えたりするケースも多くみられます。
当事務所はそれらの難しい要素を多く含む「相続税の申告」を中心に、「資産課税の相談・申告業務を専門」とする税理士事務所として開業いたしました。
長年の経験を生かして、お客様のお役に立てることを第一に考えていきます。
これまでは公務員として、「国民全体の奉仕者」として職務を遂行してきましたが、今は税理士として、ご利用いただくお客様方のご相談に対して、税務署職員としてはご提案できなかった、多種にわたるアドバイスが可能となりました。 
それにより、相続税の申告業務において、「還付請求を受ける必要のない申告書」を作成するお手伝いをさせて頂けることと存じます。

これらの理念を基に、ご相談をいただいた業務案件に対し、誠意をもって最善の方法を提案します。そして、すべてのお客様に「当事務所に依頼して良かった」と心より思っていただけるよう、全力でご対応させていただくことをお約束いたします。

税理士
 山本洋一

業務のご案内

相続税専門
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横浜市中区相生町1-18 光南ビル6F-B号室

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携帯電話 080 −9534−9291